2016年5月17日火曜日

高齢者向け給付金つと生活保護

平成27年1月1日時点において生活保護制度の被保護者となっている方は、生活保護費の支給により最低限度の生活が保障されています。また高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を支給したとしても収入認定される(生活保護費から差し引かれる)ため、受給者の手取り収入の増加にはつながりません。そのため、原則として支給対象外となります。

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